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『二回試験まとめノート民事[質問権付] [オール優]』はセカイモンでce53b90ab5d1から出品され、292の入札を集めて12月24日 19時 31分に、18000円で落札されました。即決価格は18000円でした。決済方法はに対応。熊本県からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはストア、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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◇ 商品概要二回試験まとめノートのうち、民事の商品説明です。刑事のみのご購入は推奨しておりません。ご購入の場合、民事部分を削除しお送りします。ーなぜくどくど商品内容の一部を公開するのか?(記憶喚起と文字起こしに時間がかかりました…)情報が溢れる現代で、流行りのビジネスモデル=”有益な情報を発信し、 マネタイズポイントを先送り”↓落札者様・出品者がWin-Winの棲み分け┗「この内容なら役に立ちそう!」という方→商品の質に納得できる可能性が高い→出品者も満足 (そして起業して頂ければ本望です)┗「この内容なら自分で言語化できそう」 「無料で出回っているので十分」という方→商品にご満足いただけない可能性→見送って頂ける出回っている二回試験対策のまとめ(無料版):大変ありがたく、出品者も拝見しました。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。この点、本商品は…ある種の強迫観念のもと作成=必死度が高いその強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
二回試験まとめノートのうち、民事の商品説明です。刑事のみのご購入は推奨しておりません。ご購入の場合、民事部分を削除しお送りします。ーなぜくどくど商品内容の一部を公開するのか?(記憶喚起と文字起こしに時間がかかりました…)情報が溢れる現代で、流行りのビジネスモデル=”有益な情報を発信し、 マネタイズポイントを先送り”↓落札者様・出品者がWin-Winの棲み分け┗「この内容なら役に立ちそう!」という方→商品の質に納得できる可能性が高い→出品者も満足 (そして起業して頂ければ本望です)┗「この内容なら自分で言語化できそう」 「無料で出回っているので十分」という方→商品にご満足いただけない可能性→見送って頂ける出回っている二回試験対策のまとめ(無料版):大変ありがたく、出品者も拝見しました。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。この点、本商品は…ある種の強迫観念のもと作成=必死度が高いその強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
民事の商品説明です。刑事のみのご購入は推奨しておりません。ご購入の場合、民事部分を削除しお送りします。ーなぜくどくど商品内容の一部を公開するのか?(記憶喚起と文字起こしに時間がかかりました…)情報が溢れる現代で、流行りのビジネスモデル=”有益な情報を発信し、 マネタイズポイントを先送り”↓落札者様・出品者がWin-Winの棲み分け┗「この内容なら役に立ちそう!」という方→商品の質に納得できる可能性が高い→出品者も満足 (そして起業して頂ければ本望です)┗「この内容なら自分で言語化できそう」 「無料で出回っているので十分」という方→商品にご満足いただけない可能性→見送って頂ける出回っている二回試験対策のまとめ(無料版):大変ありがたく、出品者も拝見しました。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。この点、本商品は…ある種の強迫観念のもと作成=必死度が高いその強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
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ーなぜくどくど商品内容の一部を公開するのか?(記憶喚起と文字起こしに時間がかかりました…)情報が溢れる現代で、流行りのビジネスモデル=”有益な情報を発信し、 マネタイズポイントを先送り”↓落札者様・出品者がWin-Winの棲み分け┗「この内容なら役に立ちそう!」という方→商品の質に納得できる可能性が高い→出品者も満足 (そして起業して頂ければ本望です)┗「この内容なら自分で言語化できそう」 「無料で出回っているので十分」という方→商品にご満足いただけない可能性→見送って頂ける出回っている二回試験対策のまとめ(無料版):大変ありがたく、出品者も拝見しました。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。この点、本商品は…ある種の強迫観念のもと作成=必死度が高いその強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
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情報が溢れる現代で、流行りのビジネスモデル=”有益な情報を発信し、 マネタイズポイントを先送り”↓落札者様・出品者がWin-Winの棲み分け┗「この内容なら役に立ちそう!」という方→商品の質に納得できる可能性が高い→出品者も満足 (そして起業して頂ければ本望です)┗「この内容なら自分で言語化できそう」 「無料で出回っているので十分」という方→商品にご満足いただけない可能性→見送って頂ける出回っている二回試験対策のまとめ(無料版):大変ありがたく、出品者も拝見しました。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。この点、本商品は…ある種の強迫観念のもと作成=必死度が高いその強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
=”有益な情報を発信し、 マネタイズポイントを先送り”↓落札者様・出品者がWin-Winの棲み分け┗「この内容なら役に立ちそう!」という方→商品の質に納得できる可能性が高い→出品者も満足 (そして起業して頂ければ本望です)┗「この内容なら自分で言語化できそう」 「無料で出回っているので十分」という方→商品にご満足いただけない可能性→見送って頂ける出回っている二回試験対策のまとめ(無料版):大変ありがたく、出品者も拝見しました。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。この点、本商品は…ある種の強迫観念のもと作成=必死度が高いその強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
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↓落札者様・出品者がWin-Winの棲み分け┗「この内容なら役に立ちそう!」という方→商品の質に納得できる可能性が高い→出品者も満足 (そして起業して頂ければ本望です)┗「この内容なら自分で言語化できそう」 「無料で出回っているので十分」という方→商品にご満足いただけない可能性→見送って頂ける出回っている二回試験対策のまとめ(無料版):大変ありがたく、出品者も拝見しました。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。この点、本商品は…ある種の強迫観念のもと作成=必死度が高いその強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
落札者様・出品者がWin-Winの棲み分け┗「この内容なら役に立ちそう!」という方→商品の質に納得できる可能性が高い→出品者も満足 (そして起業して頂ければ本望です)┗「この内容なら自分で言語化できそう」 「無料で出回っているので十分」という方→商品にご満足いただけない可能性→見送って頂ける出回っている二回試験対策のまとめ(無料版):大変ありがたく、出品者も拝見しました。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。この点、本商品は…ある種の強迫観念のもと作成=必死度が高いその強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
┗「この内容なら役に立ちそう!」という方→商品の質に納得できる可能性が高い→出品者も満足 (そして起業して頂ければ本望です)┗「この内容なら自分で言語化できそう」 「無料で出回っているので十分」という方→商品にご満足いただけない可能性→見送って頂ける出回っている二回試験対策のまとめ(無料版):大変ありがたく、出品者も拝見しました。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。この点、本商品は…ある種の強迫観念のもと作成=必死度が高いその強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
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:大変ありがたく、出品者も拝見しました。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。この点、本商品は…ある種の強迫観念のもと作成=必死度が高いその強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。この点、本商品は…ある種の強迫観念のもと作成=必死度が高いその強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
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この点、本商品は…ある種の強迫観念のもと作成=必死度が高いその強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
ある種の強迫観念のもと作成=必死度が高いその強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
=必死度が高いその強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
その強迫観念とは、“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
“二回試験不合格は、人生において何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
何を措いても取りえないリスクであり、あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
というもの。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
レベルに落とし込みが必要。抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
“できる”ようにならない。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
“一歩踏み込んだ”言語化へ
以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
抑えられていると考えます。※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
ぜひご購入いただけると幸いです。以下、民事の対策についてフルバージョンはこちら◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
以下、民事の対策について
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◇ 民事裁判|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
|動かし難い事実・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
・民事裁判起案の基本動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
動かし難い事実を認定↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
↓双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
どちらのストーリーも成り立つように見える。・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
・ポイント 動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
に着目してみてください。霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
霧が晴れるように、片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
片方のストーリーが浮かび上がってきます。どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
どちらとも評価できる事実は重要でない。「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
「どちらとも評価できない」と落とせればOK。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
結論の妥当性に影響を与えない。その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
その他、核となる動かし難い事実を効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
効果的に認定できる着眼点は、6個。詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
詳しくは商品をご覧ください。|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
|経験則”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
”民事取引行為”で使われる経験則をストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
ストックしておくと便利です。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
よく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
と、逆方向にも用いることができます。例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
例えば…┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
┗ 事実の先後関係 ※後述┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
┗ 当事者間のレバレッジの所在┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
┗対価性 ※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
※対価性を不要とする特別な事情も含む|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
|事実相互の先後関係時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
:個々の事実だけでは不自然ではなくても、 同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
同時期またはそれ以前の事実と併せると、 「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
「不自然」と評価できる場合がある。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
→先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
安易に追加貸付は考えにくい。ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
ただし、例外的な事情がないか検討する。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
貸付というストーリーは不自然である。※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
※このように経験則は、 その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
その例外の検討とセットで用いる。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。
→その書面が作成されている。
◇ 商品概要
二回試験まとめノートのうち、
民事の商品説明です。
刑事のみのご購入は推奨しておりません。
ご購入の場合、民事部分を削除しお送りします。
ーなぜくどくど商品内容の一部を公開するのか?
(記憶喚起と文字起こしに時間がかかりました…)
情報が溢れる現代で、流行りのビジネスモデル
=”有益な情報を発信し、
マネタイズポイントを先送り”
↓
落札者様・出品者がWin-Winの棲み分け
┗「この内容なら役に立ちそう!」という方
→商品の質に納得できる可能性が高い
→出品者も満足 (そして起業して頂ければ本望です)
┗「この内容なら自分で言語化できそう」
「無料で出回っているので十分」という方
→商品にご満足いただけない可能性
→見送って頂ける
出回っている二回試験対策のまとめ(無料版)
:大変ありがたく、出品者も拝見しました。
しかし、作成から年月が経っているうえ、
作成者様はボランティアでやってくださっており
無限の労力を割けるわけではありません。
この点、本商品は…
ある種の強迫観念のもと作成
=必死度が高い
その強迫観念とは、
“二回試験不合格は、人生において
何を措いても取りえないリスクであり、
あらゆる努力を講じて事故の確率を排除する”
というもの。
↓
かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実
:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中
→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化
試験本番で活用できる言語化は、
”それに則って作業ができる”
レベルに落とし込みが必要。
抽象的に “立証責任に留意する” と暗記しても
“できる”ようにならない。
↓
白表紙や講義内容よりも
“一歩踏み込んだ”言語化へ
以上を総合し、お値段はかなり
抑えられていると考えます。
※ただし、 “情報商材に対して金銭を惜しむのは機会損失”という自身の感覚も介入してしまっているかもしれません。
情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。
なお、出品者の"手残り"は、約7割となることもご留意ください(出品手数料と税金)。
二回試験まとめノートの商品コンセプトは
┗ 不合格となる1%を排除
┗ 修習期間の学びを最大化
┗ ”来たる時代”への準備
となりますので、ご納得の方には、
ぜひご購入いただけると幸いです。
以下、民事の対策について
フルバージョンはこちら
◇ 民事裁判
|動かし難い事実
・民事裁判起案の基本
動かし難い事実を認定
↓
双方が主張する「ストーリー」との整合性を検討
ここで動かし難い事実は、いくらでも認定できる
闇雲に、バラバラに、些末な事実を認定すると…
→意味づけがブレてしまい、ぐちゃぐちゃに。
原告のストーリーも被告のストーリーも、
どちらのストーリーも成り立つように見える。
・ポイント
動かし難い事実の認定は、決定的な事実に絞る。
→信用できる書証から認定できる事実
特に、
┗ 書面の有無・体裁・内容
┗ 書面の作成された経緯
に着目してみてください。
霧が晴れるように、
片方のストーリーが浮かび上がってきます。
どちらとも評価できる事実は重要でない。
「どちらとも評価できない」と落とせればOK。
核となる事実がしっかりしていれば、
結論の妥当性に影響を与えない。
その他、核となる動かし難い事実を
効果的に認定できる着眼点は、6個。
詳しくは商品をご覧ください。
|経験則
”民事取引行為”で使われる経験則を
ストックしておくと便利です。
動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,
特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) で
よく用いられる経験則の
対象となる事実は認定できないか?
と、逆方向にも用いることができます。
例えば…
┗ 事実の先後関係 ※後述
┗ 当事者間のレバレッジの所在
┗対価性
※対価性を不要とする特別な事情も含む
|事実相互の先後関係
時系列から"自然 or 不自然”と評価できるか?
:個々の事実だけでは不自然ではなくても、
同時期またはそれ以前の事実と併せると、
「不自然」と評価できる場合がある。
▼例えば…
① 金銭の動きが貸付か争われており
それ以前に一度貸付があったケース
→先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?
通常、最初の貸付金の回収前に
安易に追加貸付は考えにくい。
ただし、例外的な事情がないか検討する。
┗ 返済が確実である事情がある
┗ その分担保を入れさせた
→このような事情が存在しなければ、
貸付というストーリーは不自然である。
※このように経験則は、
その例外の検討とセットで用いる。
② 契約Aがの成否が争われているケース
契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結
→その書面が作成されている。